< 解雇をめぐるトラブル >

 

労働契約に関するルールの明確化/トラブルの防止/紛争の解決等を図る目的で「労働契約法」が制定されています。

解雇に関しては「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と規定されていますが、具体的にどの様な要件を

満たせば「解雇」は有効になるのでしょうか。

 

< 労働契約法に基づく「雇止め」の扱い >

 

有期労働契約(パート・準社員などの非正規労働者)に於いてトラブルが多いのは「期間途中での解雇」と、いわゆる「雇止め」の問題です。労働契約法に於いては「雇用関係の終了場面」を中心とするルールを明確に定めており、契約期間途中で突然解雇を通告したり、反復・継続されてきた雇用契約を更新拒否する場合には「制限」を受ける場合があります。

  

 

 

   

 湊元社会保険労務士事務所

   代表 湊 元 雅 博

      ( tsumoto  masahiro )

   〒950-0855

   新潟市東区江南1-4-10

   TEL 025-286-1376

   FAX 025-286-1376

 携 帯 090-4679-2268