< 事業主側からの「あっせん」の申し出 >

 

前述の説明より「あっせんは、労働者側が利用する制度」との印象を持たれたと思いますが、事業主側より労働者側に対して「あっせん申請」をすることも可能です。

発生した問題(労使トラブル)を放置することにより、予期しない訴訟(労働審判・民事訴訟等)に発展する可能性が有るのであれば、公平な立場の第三者を間に置いて、労働者との「話し合い・解決の場」としたいとの事業主も増加しています。

 

尚、労働者が単独で「あっせん」に参加するケースばかりで無く、事前に弁護士等に相談して主張に対する証拠書類を揃えたり、弁護士を「補佐人」としてあっせんの場に同席させるケースも増えています。前述の様に「参加/不参加は自由」ですが、弁護士が介入しているケースでは「訴訟の前段階」と考えた方が良く、あっせんに於いて(裁判と比較して)少額な補償金による金銭解決が可能であれば、合意による「和解」を選択する方が事業主にとってのメリットがあるケースも考えられます。

  

 

 

   

 湊元社会保険労務士事務所

   代表 湊 元 雅 博

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