< 監督官の訪問(臨検)/是正勧告 >

 

(1)労働基準監督官に対する基本的な対応(姿勢)について

 

前述の「解雇予告手当を支払わずに、即日解雇してしまった」事例で考えてみます。

 

突然監督署より「出頭呼び出し」又は「監督指導に伺う旨の連絡」を受けた場合、経営者の中には不安の裏返しで(特に初めての呼び出しの場合)、労働基準監督官に対して感情的な態度を取る方も存在します。 → 当然ですが「逆効果」となります。

 

監督官は、必ずしも労働者の「味方」でも「代理人」でも無く、事実関係の確認がその訪問目的となります。従って、実際に監督官が来社した場合には「感情的」にならずに、事情・経緯等が説明できる要な資料・書類を提示しながら「冷静に理論立てて説明」を行えば、理解を得られる場合も多いのではないでしょうか。訪問の時点(電話での問い合わせを含む)では、労働者側の一方的な説明しか受けておらず、経営者側の事情聴取を行わなければ(労働法令に関する)可否判断をすることは不可能であり、普通に勤務している労働者であれば、何の理由も無く一方的に解雇されるとは考え辛いからです。

 

 

(2)調査に応じない、是正勧告に従わないとどうなるのか?

 

前述の様に、監督官は「単なる公務員」では無いことへの理解が必要です。

監督官は司法警察員でもある為、事業所を強制調査できる権限が付与されています。言い方を変えれば、調査を行った上で「悪質」と判断された場合に書類送検される可能性が有り得ます。労基法は「罰則規定」がある強行規定である為、是正勧告に従わない場合(但し、是正勧告は行政処分でですので、従うか拒否するかは経営者の判断となります)は罰金刑/懲役刑が設けられている為、指導事項の是正をすることは、必然的に経営者の義務と言えます。

 

労使トラブルは、会社経営にとって大きなマイナスです。トラブルを引きずることは経営者の大切な「時間」と「金(経費負担)」を浪費することに他ならず、精神的なストレスを長期間に渡って

もたらす根本原因になります。

 

  

 

 

   

 湊元社会保険労務士事務所

   代表 湊 元 雅 博

      ( tsumoto  masahiro )

   〒950-0855

   新潟市東区江南1-4-10

   TEL 025-286-1376

   FAX 025-286-1376

 携 帯 090-4679-2268